女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を推進しています。(平成29年1月30日〜)
「女性活躍推進法」は2016年4月に施行されました。「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」です。少子高齢化により将来的な労働力人口の不足が予想される中で、「働きたい」と考える女性たちが、無理なく活躍できるような社会づくりを目指す法律です。
えるぼし認定とは、女性活躍推進法に基づいた基準を一定数満たしており、なおかつより女性の活躍推進に取り組んでいる企業に与えられる認定制度です。「採用」、「継続就業」、「労働時間」、「管理職比率」、「多様なキャリアコース」という5つの項目にそれぞれ基準が定められております。①「機会の提供」と②「環境の整備」の、両面から取り組む必要性が重視されます。
1 「機会の提供」とは
- 採用した労働者に占める女性労働者の割合
- 採用した労働者に占める女性労働者の割合
- 男女別の採用における競争倍率
- 労働者に占める女性労働者の割合
- 係長級にある者に占める女性労働者の割合
- 管理職に占める女性労働者の割合
- 役員に占める女性の割合
- 男女別の職種または雇用形態の転換実績
- 男女別の再雇用または中途採用の実績
2 「環境の整備」とは
- 男女の平均継続勤務年数の差異
- 10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
- 男女別の育児休業取得率
- 労働者の一月当たりの平均残業時間
- 雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
- 有給休暇取得率
- 雇用管理区分ごとの有給休暇取得率です。
特定非営利活動法人JACFAは、女性の職業生活における活躍の条件を整備する活動の推進を目指しています。
- 妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施
- 男性の子育て目的の休暇の取得促進
- 育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知
- 社内のロールモデルと女性労働者をマッチングさせ、当該労働者が働き続けていく上での悩みや心配事について相談に乗り助言するメンターとして継続的に支援させる取組
- 育児休業からの復職後又は子育て中の女性労働者を対象とした能力の向上のための取組又はキャリア形成を支援するためのカウンセリング等の取組
- 子どもを育てる労働者が利用できる措置の実施
- 三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限
- 三歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
- 労働者が子どもの看護のための休暇について、時間単位で取得できる等より利用しやすい制度の導入
- 希望する労働者に対する職務や勤務地等の限定制度の実施
- 所定外労働の削減のための措置の実施
- 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施
- 地域において子どもの健全な育成のための活動等を行うNPO等への労働者の参加を支援するなど、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
- 若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進